こんにちは!
ここ数年、小中学校では英語やプログラミング教育など新たな学習指導要領が始まっており児童・生徒 1人に1台のタブレット端末が配布される時代となりました。
(文部科学省のGIGAスクール構想により児童・生徒 1人1台タブレットが貸し出されます)
これに加えて新型コロナウイルスの影響でオンライン授業の必要性も高まっています!
私の子供時代と比べて、大きく学び方が変化しました (^^)/
臨時休校等で自宅での学習が長期になる場合など自宅に端末を持ち帰り学習することにも役立っていますね。
ですが、子供がタブレット端末を持ち帰るのは心配ではありませんか?
もし借りてきたタブレットを壊したら?
子供が扱うなら十分あり得ることですよね ((((;゚Д゚))))
もし借りてきたものを破損した場合の補償は?
他人のものを壊した時 → 賠償責任保険にて対応!
ですが・・・・要注意!
通常の個人賠償責任保険や家財の保険にはノートパソコンやタブレット端末や携帯の保障が含まれないものがほとんどです。
そんな中でも、お子様の入学時期・進級時期に学校より「 鹿児島県PTA連合会総合保障制度 」の案内が配布されますが、この時期しか配布されないので、知らない、気づかなかったという方も多いかもしれません。
忙しい時期ですよね・・・(^^)
この「 鹿児島県PTA連合会総合保障制度 」は、タブレット端末を破損した場合の補償が備えられていますのでこれからの時代は必要な補償ではないのかなと思います。( ※ 携帯電話は補償されません )
自分のものが壊れた時 → 携行品損害保険にて対応
そして、こちらの 「 鹿児島県PTA連合会総合保障制度 」は携行品(被保険者の居住する住宅外で被保険者が携行している被保険者の身の回り品)損害の補償に電子機器(ゲーム機・腕時計・タブレット)に加えて衣服類(制服・ユニフォーム・スポーツバック等)も対象となるようです。
※詳細は ☞ ホームページ をご覧ください。
タブレット端末やノート型パソコン、ゲーム機など小さいうちから身近なものとなった今、必要な保障をぜひ考え直す機会にしてみてはいかがでしょうか^^
※ 詳細につきましては、必ずご自身にてご確認ください!!
Y-yougrid🌺