お知らせ

水災補償について

水災の補償について

7月9日の夜から10日の昼にかけて、熊本、宮崎、鹿児島などで大雨、雷などが激しく、街中のあちこちで冠水しているのを見かけます。また、山間部や河川沿いなどでも被害が出ているところもあるかと思います。記事を作成している今は落ち着いてますが、のちに「洪水」「土砂崩れ」や「落雷」などによる被害のご報告がくるかもしれませんので、それに備えたいと思います。

一般的な "2つ" の条件

保険会社や商品にもよりますが、一般的に火災保険の中には「水災補償」というのがございます。火災保険には大きく分けて『個人用』と『事業用』がありますが、ご自宅にかける『個人用の火災保険』の場合、水災補償には2つの条件がございます。

床上浸水または地盤面から45㎝以上

床上浸水の場合には水災補償の対象になります。床下浸水の場合、地盤面から45cmを超えた浸水であったり、※再調達価額の30%以上の損害を受けたりしていなければ、水災補償の対象外となりますので注意が必要です。

被害が30%以上

保険に入る場合、自動車であれ建物であれ “いくらのもの” に保険をかけるのか、必ず評価の金額を算出します。ここで重要なポイントになるのが【 時価 】と【 新価 】です。自動車保険は年数が経てば減価償却されていき、今現在の時価額でいくらになるかという評価の仕方をします。火災保険は有事の際にその建物をその時に新築できる金額として評価します。その評価額を【 ※再調達価格 】といいますが、この「 再調整価格の30%以上の被害 」というのがもうひとつの条件になります。

事業用の建物の場合

事業用の火災保険には【 水災補償の条件がないタイプ 】の商品もございます。前述しました個人用の火災保険にある、水災を補償するの2つの条件が無い場合もございますので、お手持ちの保険証券か何か補償内容の分かるものをご確認ください。

     保険の担当者にご連絡を

もし、水害にあわれてしまったら、すぐ保険の担当者にご連絡ください。地震による被害と水災による被害の場合、保険会社は原則全件【 実態調査 】を行います。最近では「 書類査定 」や「 LINE査定 」なども導入しはじめた保険会社もございますので、今後は一気にオンライン化していくのかもしれません。とはいえ、今回の投稿は【 今回の水災 】に対する緊急投稿みたいなものでしたので、【 実態調査 】となった際の注意点もあわせてお伝えさせていただきます。有事の際に修理に対応できる建設業者や工務店にも限りがございます。お早めのご連絡がお早めの対応を可能にしますのでご留意いただければと思います。

 

⚠️火災保険は「個人用」「事業用」があったり、「新価払い」「時価払い」があったり、また、その補償内容も多岐にわたります。上記のケースが当てはまらない場合もございますので、必ずご自身の保険の担当者にご確認ください。

 

取り急ぎ投稿します。

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